派遣をご依頼の方へ
「シルバー派遣事業」とは、公益社団法人岐阜県シルバー人材センター連合会
(※以下連合会)が、シルバー人材センター会員のみを対象として行う一般労働者
派遣事業です。
連合会は、派遣実施事務所を県下の各地域のシルバー人材センターに委任し、
同実施所が、派遣元責任者となり事業を実施します。
この事業では、会員が連合会との雇用関係のもとに、派遣事業所等で、他の従業
員と同様に事業所からの指揮・命令を受けて就業することができます。
これにより受託(請負・委任)契約下において「雇用まがい」「混在作業」等の
違法な就業形態をとることなく適正就業が可能です。
まずは、お気軽に御問い合わせ下さい。
※派遣法で定められている派遣出来ない業務
●港湾運送業務
●建設業務
●警備業務
●病院等における医療関係の業務
●弁護士、社会保険労務士等のいわゆる【士】業務
同一労働同一賃金における注意点
2020年4月1日より同一労働同一賃金が施行されました。
それに伴い、シルバー人材センターでは「均等均衡方式」(※)を採用しております。
その為、基本契約を結ぶにあたって派遣先様より情報提供をしていただく事が必須となっております。
時間単価は比較される派遣先労働者の方と同一になります。
見積は派遣先労働者の方と同一になる為、何も情報提供を受けていない状態では出せませんので
ご留意ください。
(※)均等:同じ仕事であるのなら、同じ待遇を求められる(差別的な取扱いの禁止)
均衡:同じ仕事である場合でも、違いを設けているのなら、その違いにおいて
合理的な格差を説明できること(不合理な待遇差を禁止)
その他ご依頼の際の注意点
●高齢者にとって危険・有害な作業等はいかなる場合でもお受けいたしません。
●対応できる会員がいない場合は、派遣できない場合があります。また、
派遣契約期間中においても補充できないことがあります。
●社会保険、雇用保険は適用されませんが、労災保険は適用されます。
●事業所との契約当事者(派遣元)はシルバー人材センター連合会となりますが、
各実施事務所において、契約等の事務を行います。
●事業所が労働者の派遣をうけるに当たり、事前の面接や履歴書の送付の要請、
会員を特定する行為は、法律により禁止されています。
●就業時間は1人あたり週20時間未満となっております。それを超えての就業は
原則受けておりません。
●派遣料金は時間単価×手数料20%+消費税となります。
●派遣を行うにあたり、様々な書類のやり取り、調整が必要となる為
早急に人員を就労させる事は困難です。余裕を持って申込下さい。