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請負契約とは(詳細)

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請負契約とは

●請け負った仕事が発注者の指揮命令を受けずに独立して処理できる内容であること。

●仕事の分担、順序、緩急の調整等の業務遂行方法についての指示や管理は就業会員自ら行うこと。

●発注者の雇用する労働者と混在(共同)して業務処理を行わないこと。

●発注者が会員の選定、配置、交替に関与したり、名簿、履歴書等の提出を義務付けていないこと。

●会員が発注者から仕事の内容について詳細を聞くことはあっても、発注者が会員に作業処理の指示

就業時間の管理、残業等の指示をしていないこと。

●発注者側の就業規則、服装規則等を会員に義務付けていないこと。

●請負業務の作業量は書面により、確認できることであること。

●請負料金の積算は人口計算(時間単価×人数)ではなく、作業量で計算されていること。

 

以上1つでも当てはまらない事項がある場合は請負では出来ませんのでご留意ください。

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